地域団体商標の意味を考える

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鹿児島県関係で申請していた地域団体商標が次々と認められており、まずは喜ばしい限りです。
しなしながら、この地域団体商標は、認められる=当該商品が売れる、というわけではありません。

むしろこの制度の特徴は、
「他の生産者がその地域団体商標を使用することを防げる」点にあるといえます。
たとえば「知覧茶」の場合、出願者の南さつま農協ならびに南さつま農協が許諾した生産者以外が「知覧茶」を名乗った場合、「知覧茶という名称を使うな!」と請求できるということです。
従って、粗悪な品質の商品が、それまでブランドイメージを築いている教室のブランドを傷つけることを防げる、ということです。

この地域団体商標が始まるずっと前から、鹿児島県は「かごしまブランド」商品を展開していますが、私が東京で周りに聞いてみたところ、残念ながらほとんど浸透していませんでした。
「こだわり」のPR、トレーサビリティの確立、トップセールス、県出身者の活用など、まずは高品質イメージの確立、広報が求められると思います。

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このページは、tshimozuruが2007年1月24日 22:01に書いたブログ記事です。

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