鹿児島県:「政務調査費」~目黒区の騒動から~

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地方議会の議員には、「政務調査費」という名目でお金が支給されます。
鹿児島県の場合、月30万円を上限に支給されることになっています。

※参考 : 鹿児島県政務調査費の交付に関する条例 第3条、第11条
 ・第3条 : 月30万円を支給 ・第11条: 余ったら返還

で、年度末に収支報告書を提出するわけですが、領収書を付ける必要がないのです。
例えば、「研修費に10万円、人件費に20万円使いました」という適当な報告で済んでしまうのです。
これでは、実際に「政務調査」に使用したか否かに関わらず、適当に名目付けて、上限の月30万円分もらおう、ということになってしまうのではないでしょうか?


実際に、東京都目黒区で政務調査費をめぐり、議員集団辞職など大きな事件となっています。
※参考 : 「東京・目黒区の政務調査費、別の6区議も収支報告修正」(2006/12/5 読売)


その要因が領収書をつける義務がないことで、甘いところが多いようです。
※参考 : 「領収書義務 区部は7区 政務調査費」(2006/11/28 朝日)


<鹿児島県でやるべきこと>
1. 「政務調査費」の意味を再確認する
・名前のとおり、これは給料ではなく、あくまで政策立案や調査に実際にかかった費用を出すものです。
その意味を再確認する必要があるでしょう。

2. 「政務調査費」の用途を明確に規定する

3. 領収書添付、公開義務とする
・これは、条例を数条改正すればできることです。
(ちょうど、前回の勉強会では一部改正条例案をお示ししたところです。)


今後地方分権の流れの中、地方議会にはより高い政策形成能力が求められていくと思いますが、
政務調査費が真に政策形成に役立てられる仕組みを、鹿児島県でも早く作る必要があります。

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このページは、tshimozuruが2006年12月 9日 01:03に書いたブログ記事です。

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