鹿児島県:談合は割に合うか、合わないか?
参考記事→朝日新聞・特集記事
■相変わらず談合が流行ってます。
先日来、福島県における談合事件が話題になっています。
この事件では前知事(2006/9/28 辞職)の弟が口利き等で絡んだことがよく取り上げられていますが、実態はよくある「官製談合」・・・すなわち、地方公共団体の土木部長などが談合を主導する形のものです。
少し前のニュースを思い浮かべると、「橋梁談合事件」が話題になりましたが、これだけ叩かれてもなかなか談合はなくなりません。
■談合は、皆さんの財布から金を盗むこと
ところで、なぜ談合がいけないか?という理由は、工事代金が不当に高くなることで税金の無駄遣いを引き起こすからです。
これはとりも直さず、県民の皆さんの財布からお金を不当に掠め取っていることに他なりません。
従って、このような不正は断固撲滅する必要があります。
■談合は割に合うのでは?
ここで考えられるのが、談合を主導する公務員や、参加する建築業者にとって、談合が「割に合う」ものではないか、ということです。
すなわち、確かにバレてしまうと制裁が加えられますが、見つかる可能性、見つかった場合の制裁を考えて「期待値」を弾き出した場合、談合をやった方が得、という状況だからこそ彼らは談合に走るのではないでしょうか?
なお、現在のところ、談合に伴う制裁は以下のとおりです。
a) 課徴金 : 不正を行った期間の、当該サービスの売上の10%(小売業は3%、卸売業は2%)
※独占禁止法第七条の二。なお業態によるパーセンテージの差は、粗利の差を反映しているのではないかと思います。
b) 刑事罰 : 競売等妨害罪(刑法第九十六条の三)。2年以下の懲役又は250万円以下の罰金。
■談合を割に合わなくする方法
上記はのような制裁はありますが、
まず課徴金については、談合1回につき15%分不当に高い価格となったとすると、見つかっても得となります。
また刑事罰についても、末端の職員に罪を押し付けた上で、刑務所から帰ってきたら出世、とすれば済む話です。
※参考→鋼橋上部工事の入札参加業者に対する違約金の請求について(国土交通省)
そこでこれに加え、契約条項に「談合見つけたら工事金額の一定割合を違約金として請求する」という条項を盛り込む例が多くなってきたようです。
この「一定割合」は、上記国土交通省事例も、また他の省庁、地方公共団体も10%が大半のようです。
しかしながらこれは甘いと言わざるを得ません。なぜなら、談合はめったに発見できないものである以上、たまたま1回見つかった分の10%を徴収しようとも、全体の不当な儲けから見れば痛手とならないからです。
従って、「工事金額の50%」くらいはやってもいいのではないでしょうか?
地方公共団体のお金は、例えば住民税なら定率減税が廃止されたり、高齢者控除がなくなったりと大幅の負担増の中、頑張って真面目に働いて払って頂いているものです。それを使って私腹を肥やす輩を根絶するためには、この位厳しい態度で臨むべきだと思います。
<他の検討事項>←自分への宿題として、備忘録です。
■違約金条項と官製談合
上記で引用している橋梁談合の違約金につき、一部企業は「官製談合だった」ことを理由に支払いを拒否しているようです。
このことの是非はいずれ裁判等で明らかになるでしょうが、私としては全く支払い拒絶の理由にならないと思います。
例えば通常の犯罪で考えた場合、例え強大な権力を持った、逆らえないところの暴力団組長に命令された組員が抗争相手を射殺したとして、その組員は「逆らえなかった。私は無罪だ」なんて言い訳は許されないでしょう。
※むろん、「緊急避難」の議論もありえますが、少なくとも橋梁談合の場合は認められる状況じゃないと思います。
■スカイマークエアラインズ第三者割当増資の際の契約条項
鹿児島県民の神経を逆撫でしたスカイマーク撤退事件。
このスカイマーク社は、鹿児島就航の際に鹿児島の企業30社に「自社株を買ってくれ」と持ちかけ、応じた経緯があります。
ところで、鹿児島の企業は当然「鹿児島に就航してくれるからこそ」株を買ったのであり、今や鹿児島と全く関係のない航空会社の株を保有する理由はどこにもないと思います。
詳しい契約内容は知る由もありませんが、増資の際に
「鹿児島航路から撤退したときは、購入価格での買取を求める権利を持つ」といった特約条項をつけられなかったのか、また今後鹿児島県・鹿児島県の企業が同じような状況に遭遇したとき、上記特約を付けられるよう、県庁内部の法曹体制の充実が求められると思います。
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