2006年8月アーカイブ

8月25日夜、福岡市職員が飲酒運転の上幼児3人の命を奪うという痛ましい事故が起こりました。
「危険運転致死傷」の適用や更なる厳罰化が叫ばれる中、思い浮かぶのが危険運転致死傷罪の導入経緯です。
危険運転致死傷罪は、東名高速で飲酒運転のトラック運転手が幼児2人の命を奪った事故で、遺族の御両親の訴えから法改正がなされたものです。
この件に見られるように、政治・行政は痛ましい事故・犠牲が起こらないと動かないということがよく見られます。政治を志す人間として、犠牲者が出る前に有効な政策を実行するよう、肝に銘じたいと思います。

ところで、今回の事件のひとつの特徴として、「住民に奉仕すべき公務員が、あろうことか住民の命を奪った(私的には故意を認定し殺人罪を適用すべきだと考えます)」ことがあげられます。そもそも行政は税金=無理やり商品を買わせているわけで、公務員にはより高い倫理が求められると思います。(例えば、高くてマズい物は買わなければいい話ですが、行政の質が低いといって税金の不払いはできない=最終的に強制徴収されるわけです)

しかしながら、飲酒運転に関しては公務員は非常に甘い状況です。
飲酒運転をしても事故を起こさなければ、停職数ヶ月で済んでしまうのです。なおこれには多少事情があり、最初クビにしても、処分を受けた人間が「人事委員会」に泣きついて処分を軽くしてもらっているのです。そもそも修正裁決を求める(泣きつく)こと自体非常に恥知らずな行為だと思います。

飲酒運転の撲滅のためには、「飲酒運転は自分の身を破滅させる」という状況を作る必要があります。そこで以下の対策が必要だと考えます。
1. 酒気帯び・飲酒運転は懲戒免職にするということを条例で明確に定める。
またこの場合、退職金・ボーナスは一切払わない。自治体の職員には臨時職員も含めて二度と採用しない。
(二度と採用しないなんて当たり前のことですが、京都市などがやっているんです)
2. 人事委員を任命する際、公務員OBではない、飲酒運転=解雇という信念を持った人物を選ぶ。
3. 人事委員の氏名、委員会の議事録ならびに裁決にあたっての各委員の意見を公開する。

鹿児島県の現状が気になるところですので、調査の上後日報告致します。

◆参考
地方公務員法
第九条の二
2 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。
3 第十六条第二号、第三号若しくは第五号の一に該当する者又は第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者は、委員となることができない。
4 委員の選任については、そのうちの二人が、同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
5 委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつた場合においては、これらの者のうち一人を除く他の者は、地方公共団体の長が議会の同意を得て罷免するものとする。但し、政党所属関係について異動のなかつた者を罷免することはできない。

すなわち、
・人事委員は議会・首長が選ぶ
・人事委員は基本的にクビにできない。 ということが言えると思います。
クビにはできないものの議会・首長が選ぶのですから、「納得いかない処分軽減」に対して「人事委員会の独立性があるから仕方ない」という態度はあまりにやる気なさ過ぎだと思います。

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